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TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117
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意匠

意匠に関する当所のポリシー
 意匠は「物品等の形態」に係る権利であることから、技術的思想を保護対象とする特許等に比べて権利の範囲が狭く、使いづらいと思われがちです。
 しかし、意匠で保護される工業製品のデザイン、いわゆるインダストリアルデザインはその物の用途・機能に大きく関与して技術的な意義を有している場合があり、そのようなデザインの保護はすなわち技術の保護であるとも言えます。
そこで当所は、単なる形態の保護に留まらない、技術的な観点からも使える意匠の権利取得方法についてのアドバイスを提供していきたいと考えています。
 又、近年では、従前の物品の形態だけでなく、画像によるインターフェースデザインの保護が拡充され、建築物、内装の空間デザインも新たに保護の対象となっております。デザインが、ユーザー体験に大きく影響し、それが企業のブランド価値を左右することもあります。そこで、当所は多様な観点から検討を行い、デザインを適正に保護する方法をご提案いたします。
 尚、意匠は、形態の一部分のみ権利を取得したり、基本となる形態に加えてそこから派生するバリエーションの形態を全て権利取得したりする等、権利取得方法を工夫することができます。又、一般的な意匠の出願では物品の形態は図面で特定しますが、物によっては写真等により形態を特定した方が適切な場合があります。そこで、出願方法についても実態に即したアドバイスを提供していきたいと考えています。

業務内容
調査業務
 依頼に基づき、出願前調査や無効審判請求のための証拠調査を行います。

出願業務
 依頼に基づき、必要な出願書類を作成して、特許庁に提出します。又、出願後の拒絶理由等の対処を含め、権利化へのサポートを合わせて行います。尚、出願に際しては、意匠の特徴部分について十分にヒアリングを行い、最も有用な出願方法及び権利取得方法を検討した上で、出願内容のご提案をさせていただきます。

登録後管理業務
 特に不要との要望がない場合、当所にて年金管理を行います。納付期日が迫ってくると案内をし、権利の確実な維持を図ります。当所では安全を期して、管理用ソフトウェアと手による筆記とを兼用して管理しています。

コンサルティング業務他

依頼方法、業務の流れ
1.問い合わせ
メールでも電話でも結構です。
必要に応じて概略費用等を説明致します。
2.打ち合わせ日の確定
問い合わせ内容に応じて、用意していただく書類、情報等を依頼します。この依頼を前提に打ち合わせ日を設定します。
3.打ち合わせ
打ち合わせ 保護の態様として全体的な意匠が良いのか、部分意匠が良いのか、関連意匠が良いのか等を、保護すべき対象に応じて決定します。又、これに併せて図面で特定するのか、写真で特定するのかも、保護対象の特質に応じて判断して決定します。

4.調査報告書の作成(調査をする場合)
報告書は郵送しますが、内容に応じて電話等で補足説明します。
出願の可否を決定します。
5.出願原稿の作成及び承認
主に実務面の観点から出願原稿をチェックして頂き、必要な修正をした後、出願します。この場合、意匠構成面においては依頼者の理解を十分に得られるように丁寧に説明致します。
6.出願
原稿の承認が得られると、データ化した図面と共に速やかにオンラインにて出願します。


7.報告
出願の控と出願番号の受理通知とともに依頼者に送付します。



審査段階:拒絶されたとき

登録査定を受けたとき

1.拒絶理由追加の受領
通知を受けると、必要な引用文献をまず手配し、入手した引用文献と共に出願人に速やかに報告します。

2.拒絶理由通知の検討
特に出願人から不要との要望がない限り、拒絶理由通知に対する対応策について検討し、これを説明して打ち合わせを行います。

3.応答書類の作成
打ち合わせの結果応答するとの方針が決定すると、この方針に基づいた意見書案(場合に応じて補正書案も)を作成して出願人に承認を求めます。

4.応答書類の発送
必要に応じて応答書類を修正した後、オンラインにて応答書類を送信します。

5.報告
送信した応答書類の控を出願人に送付します。

1.登録査定通知書の受領
速やかにこの通知書を報告すると共に必要な費用についても併せて連絡致します。

2.登録料の納付
納付のご指示を受けると、登録料をオンラインで納付します。

3.登録証及び登録公報の送付
登録料の納付後に受け取る登録証及び登録公報を出願人に送付します。



料金表


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