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【役立ち知識:商標】日本酒
(2016/03/01)
 
 近年、日本酒のブランド価値向上を図る機運が高まっているなか、2015年末「日本酒」が国レベルの地理的表示として指定される運びとなりました。地理的表示とは、世界貿易機関(WTO)の協定に基づく制度で、ある特定の産地に特徴的な原料や製法などによって作られた商品だけが、その産地名を独占的に名乗ることができる制度のことです。海外の地理的表示としては例えば「ボルドーワイン」や「スコッチウイスキー」等が挙げられます。

 この指定により、「日本酒」を独占的に名乗ることができるのは、原料の米に国内産米のみを使い、かつ、日本国内で製造された清酒だけになりました。つまり、外国産米を使った清酒や、外国で製造された清酒は「日本酒」とは呼べないということになります。

 又、これに伴い、商標登録出願においても、その指定商品又は指定役務の表示中に「日本酒」の文字を用いると、地理的表示の一般名称化を招くため、望ましくないということになり、以後、指定商品又は指定役務の表示中に「日本酒」の文字が用いられている場合、拒絶理由が通知されることになりました。

 ブランド価値向上ってなかなか大変ですが、これによる日本酒ブームが巻き起こることに期待したいと思います。


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