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【役立ち知識:商標】区分と類似群コード
(2016/07/11)
 
 商標登録出願の際には願書に商標登録を受けようとする商標をはじめ指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分等の所定の記入事項を記載します。

 ここで、区分とは、商標法施行規則の別表で定められている商品や役務のグループ分けであり、この区分の数に応じて印紙代も変わってきます。

 又、区分とは別に、類似群コードと呼ばれる符号が割り当てられています。

 まず、類似群とは、商品の生産部門、販売部門、原材料、品質等において、それぞれ共通性を有する商品、又は、役務の提供手段、目的若しくは提供場所等において、それぞれ共通性を有する役務をグルーピングしたもので、審査上、原則として、同一のグループに属する商品又はサービス(役務)は類似するものと推定して取り扱われます。そして、識別のため各グループに割り当てられている5桁のコードが類似群コードです。

 この区分と類似群コードの違いについて、ビールを例に説明します。

 ビールは、上記別表上、アルコールを含有しない飲料と同じく第32類に分類されている一方、ビール以外のアルコール飲料、例えば、焼酎、清酒、ワインやウイスキーといった類のものは第33類に分類されています。

 このようにビールとそれ以外のアルコール飲料は別の区分にまたがっているため、例えば、ビールとワインとを指定商品として出願する場合には区分の数は2となりその分の印紙代がかかります。その一方で、いずれにも「28A02」という同じ類似群コードが割り当てられており、類似する商品とされています。


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