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【役立ち知識:商標】他人による商標の先取り出願
(2016/08/01)
 
 平成28年5月17日に特許庁は、自らの商標を出願する前に他人がそれと同一・類似の商標を「先取り的に」出願していることが判明したとしても、断念されることなく出願していただきたいという旨の注意喚起を行いました。

特許庁「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」

 尚、これは、「一般的に、他人の後追いで同一商標を出願しても登録され得る」という内容ではありません。そのようなケースは多くの場合、商標法第4条第1項第11号により登録されません。

 今回の注意喚起のタイトルにおいて「他人」とは、先取り的に商標出願を年に1万件以上行っている特定人物(及びその人物が設立したと思われる会社)を指すと考えられます。その出願のほとんどは出願手数料が支払われていないため、半年程度で却下処分となるものですが、上記人物らは却下処分となる前に出願の分割を繰り返し、先願としての出願日を確保しようとし続けています。

 商標は、登録に新規性等は求められませんが、上記のような他人に先取りを図られた場合には登録が難しくなり、極端な場合には商標の使用料を求められたり既に使用していた名称の変更を余儀なくされたりするため、名称を公表する前には商標を出願しておくことが肝要と言えます。


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