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【役立ち知識:意匠】商慣行上の転用による意匠
(2016/11/11)
 
 非類似の物品間であっても、当業者にとって、一方の物品の公知の形状や模様等を他方の物品の形状や模様等に転用することが、商慣行上ありふれた手法として行われていることがあります。例えば、玩具業界において、本物の自動車の形状をそっくりそのまま、自動車おもちゃの形状に転用するような場合です。

 このような商慣行上ありふれた手法により転用された意匠(「商慣行上の転用による意匠」という)は、公知の形状や模様等に基づいて当業者であれば容易に創作することのできた意匠と認められるため、意匠の登録要件である創作非容易性を有しておらず、意匠登録を受けることができません。

 もし、この商慣行上の転用による意匠が意匠登録されたとすると、権利が乱立し、産業の発達を阻害することになります。それを防ぐために、上記の登録要件が定められています。

 尚、商慣行上の転用には、公知の形状や模様等に基づいて意匠を創作する過程において、技術的又は経済的要因からやむなく行われる形状や模様等の変更であって、当業者であれば誰でも加えるであろう程度にすぎない変形等も含みます。


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