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【役立ち知識:特許】再公表特許とは
(2018/02/07)
 
 特許協力条約(PCT)の加盟国においては所定の言語で国際出願をすることができ、国際事務局により定められた言語(日本語、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、中国語、アラビア語、韓国語、ポルトガル語)で国際公開がされます。国際出願が国際公開言語でされていない場合は、いずれかの国際公開言語の翻訳文が必要です。

 日本語以外の外国語で出願をして、日本で権利を取りたい場合は明細書等の日本語による翻訳文が必要です。翻訳文が提出された出願については、特許庁により日本語翻訳文で特許公報に掲載され、国内公表がされます(公表特許公報)。

 しかし、日本語で国際出願がされた場合については法律上、国内公表がされる決まりはありません。もし日本国内で公開されなければ、日本の特許情報データベースに収録されないため、先行技術調査に必要な技術情報を国際事務局のデータベース等から確認しなければならなくなり、情報の確認が容易ではありません。
 そこで、再公表特許として法律上の決まりではないものの、日本語で国際出願がされた場合においても出願内容が国内公表されています。これにより先行技術情報の確認を容易に行うことができます。

 尚、再公表特許の見た目は公開公報と変わりないのですが、法律上の公報ではないため「再公表特許公報」とはせず、「再公表特許」として「公報」がつかず区別がされています。


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