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【手続情報:意匠】創作非容易性の明確化
(2020/08/26)
 
 意匠の登録要件の一つに「創作非容易性」(公然知られた形状等に基づき、当業者が創作容易な意匠は意匠登録を認めない)の規定があります。この規定における「創作容易な意匠」の考え方は特許庁が公開する意匠審査基準にて示されているのですが、今般、こちらが改訂・明確化されました。

 改訂後(適用対象:2020年4月1日以降の意匠出願)では、公知の形状等を基礎として、「ありふれた手法」により創作された意匠、又は「軽微な改変」を加えて創作された意匠を、創作容易な意匠と判断する旨が示されました。「ありふれた手法」及び「軽微な改変」の具体例は以下の通りです。製品デザインの参考情報としてぜひご活用下さい。

 尚、形式的に「ありふれた手法」及び「軽微な改変」の例示に当てはまる意匠であっても、意匠の視覚的な特徴として現れているもの(意匠全体の美観や各部の態様等)において、当業者の立場から見た意匠の着想の新しさや独創性が認められる場合には、その点についても考慮した上で、総合的に創作容易か否かが判断されることになります。

<<ありふれた手法の例>>
(a) 置き換え
(b) 寄せ集め
(c) 一部の構成の単なる削除
(d) 配置の変更
(e) 構成比率の変更
(f) 連続する単位の数の増減
(g) 物品等の枠を超えた構成の利用・転用

<<軽微な改変の例>>
(a) 角部及び縁部の単純な隅丸化又は面取り
(b) 模様等の単純な削除
(c) 色彩の単純な変更、区画ごとの単純な彩色、要求機能に基づく標準的な彩色
(d) 素材の単純な変更によって生じる形状等の変更


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