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【手続情報:特許】特許の早期審査に関する事情説明書について
(2021/10/30)
 
 2021年5月より、特許の早期審査に関する事情説明書の様式が変更されました。
 これまでの項目に加え、【早期審査の種別】を記載する必要があります。早期審査の種別には、次の3種類があります。

@早期審査
Aスーパー早期審査
B特許審査ハイウェイ

 これまでは、@〜Bのうちどの早期審査を希望するのかについて、【早期審査に関する事情説明】の記載内容と付随する添付資料で区別・判断されていました。【早期審査の種別】の記載が必須になったことで、@〜Bのいずれの早期審査を希望しているのか明確化されました。
 又、これまでは早期審査の対象となった場合は、特許庁から連絡等なく審査が開始され、対象から外れた場合は連絡がある仕組みになっていました。しかし、この変更に伴い、すべての案件に対して早期審査の対象になったのか否かという結果が「早期審査に関する通知書」として通知されるようになりました。

(参考URL)
特許庁HP「令和3年5月以降の早期審査の手続に関する変更点について」


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