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新着情報


【法改正情報:マルチマルチクレームの制限】
(2022/06/24)
 
 2022年4月1日以降(※)にする特許出願において、特許請求の範囲に「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」、いわゆるマルチマルチクレームが記載されていると、拒絶理由が通知されるようになる省令改正・審査基準改訂が施行されました。
 マルチマルチクレームとは以下のようなものです。(特許庁HP「マルチマルチクレーム制限について(説明資料)」から抜粋・編集)

〇 請求項1:A を備える装置。
〇 請求項2:さらに B を備える請求項1に記載の装置。
〇 請求項3:さらに C を備える請求項1又は2に記載の装置。(←マルチクレーム)
× 請求項4:さらに D を備える請求項1−3のいずれかに記載の装置。(←マルチマルチクレーム)
× 請求項5:前記D はd1である請求項4に記載の装置。(←マルチマルチクレームを引用)

 マルチマルチクレームに関する拒絶理由通知が出されると、これを解消する補正を行って対応したとしても、その次に進歩性等の実質的な拒絶理由通知が来る場合には最後の拒絶理由通知となってしまい、応答のための要件が厳しくなります。
 そのため、出願段階からマルチマルチクレームは含まないよう対応しておくことが肝要です。

 より詳細については、特許庁HPの関連ページ(下記URL)をご覧ください。
 特許庁HP「マルチマルチクレームの制限について」
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html#shinsa

(※)分割出願について、出願日が施行日前に遡及するものの場合は適用ありません。
 PCT出願については、国際出願日が基準となります。そのため、国際出願日が施行日前であって、施行後に日本に国内段階移行する場合は適用ありません。
 国内優先権主張出願については、優先日が施行日前であっても、実際の出願日が施行日後となる場合は適用があります。


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