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【法改正情報】期間徒過後の救済規定に係る回復要件の緩和
(2023/04/14)
 
 令和5年4月1日付でその一部が施行される、特許法の一部を改正する法律により、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が、

「正当な理由があること」から
「故意によるものでないこと(以下、「故意でない基準」という。) 」

に緩和されることとなりました。


 対象となる全18種類の手続には「出願審査の請求」や「特許料の納付」等が挙げられており、「故意でない基準」により回復理由書を提出するためには、次の要件を満たす必要があります。

●施行日(令和5年4月1日)以降に手続期間を徒過した案件であること(※1)
●期間徒過後、手続できるようになった日から2ヶ月以内かつ手続の期間満了日から1年以内(商標に関しては6ヶ月以内)に回復理由書を提出すること(※2)

(※1)施行日以前に手続期間を徒過した案件は、従前の「正当な理由があること」が回復要件となります。
(※2)「手続できるようになった日」とは、通常、「期間徒過に気づいた日」であると考えられています。

 但し、優先権の主張については救済期間の起算日が異なり、回復理由書の提出可能期間も他の手続よりも短いことに注意が必要です。
詳細は参考URLをご参照下さい。


 「故意に手続をしなかった」と判断され、救済が認められない事例として、
「社内で特許権を維持しないと判断し、特許料の納付や追納を行わなかったが、
追納期限の徒過後に他社が消滅した特許権に関心を示したので、権利を維持するよう方針転換し、回復理由書を提出した。」
というものが挙げられております。

※これはあくまで一例であり、事例と一致しない場合に、救済が認容されることを保証するものではありません。

 尚、「故意でない基準」により回復理由書を提出する場合には、回復手数料を納付しなければなりません。四法別の回復手数料は以下の通りです。

●特許・・・・212,100円
●実用新案・・・21,800円
●意匠・・・・・24,500円
●商標・・・・・86,400円

 決して安いとは言えない額ですので、期限管理の重要性はもちろんのこと、せっかく得た権利をどのように扱うか、将来を見据えた上での検討が必要です。


参考:
期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html


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