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| 葛西特許事務所
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〒541-0051
大阪市中央区備後町 1-6-15
明治安田生命備後町ビル 9 階
TEL (06)4706-1113
FAX (06)4706-1117 |
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アイデア等が完成、未完成にかかわらず、どの段階でもご要望に応じて権利化を図るためのコンサルティングを行います。
具体的には、そのアイデアの発展的可能性を求め、より完成度の高いアイデアに仕立てます。又、必要に応じて事前調査を行い、権利化の阻害要素を明らかにした上でその先行技術を前提にそのアイデアを発明に再構築します。その場合、アイデア倒れにしないために、内容面、コスト面を含めて実際上の採用価値がある内容となるように心掛けます。
このようなコンサルティングが可能なのは、所長自身がプロフィールにもあるように工場付の設計に13年間従事しており、又、その時発明者でもあった経験を有しているからです。そのため、アイデアに対して特許面は無論のこと、製品面での検証も可能です。
コンサルティングのご要望等ありましたら、ご遠慮なくお問合せ下さい。 |
(国内出願)
依頼に基づき、発明、考案、意匠、商標についてヒアリングを行い、必要な出願書類を作成して、特許庁に提出します。出願後の拒絶理由等の対処を含め、権利化へのサポートと権利化後の管理を併せて行います。
(外国出願)
依頼に基づき、その国における提携先の代理人に必要書類を送付して所望の外国での権利化を図ります。権利化まで外国代理人と協働してその国に応じた適切な対応を図ります。権利化後の年金管理は外国代理人と当所とで行います。 |
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(特許、実用新案)
依頼に基づき、出願前調査、審査請求時における先行技術調査、無効審判請求のための証拠調査を行います。基本的にはコンピュータ検索による調査ですが、必要時には手捲りにて調査を行います。
(意匠)
依頼に基づき、出願前調査、無効審判請求のための証拠調査を行います。
(商標)
依頼に基づき、出願前調査、異議申立や無効審判請求のための証拠調査を行います。依頼商標に応じて、文字商標の調査と図形商標の調査とを単独又は組み合わせて行います。 |
| 権利範囲に双方争いがある場合、特許庁において審判官がその判定を行う制度があります。法的拘束力はありませんが、裁判による決着とは別の解決手段の一つです。この判定制度における代理業務を行います。 |
| 侵害しているかの判断や侵害されているかの判断を専門的知識、過去の判例等を駆使して行い、弁理士としての鑑定を行います。依頼に応じて、口頭で返答する口頭鑑定と、書面で返答する書面鑑定とがあります。 |
| 審判官による審決に不服がある場合、その審決の取消を求めて東京高等裁判所に訴えることができます。この場合の代理業務を行います。この判決に不服がある場合、一定の要件の下で最高裁判所への上告が認められています。 |
| 当所では侵害事件のご依頼があると、提携している知的財産権を主な業務としている法律事務所と協働して対応します。技術面は当所を中心として、訴訟戦略面は当該法律事務所を中心として最大限の効力を発揮できるように心掛けています。 |
| 特に不要との要望がない場合、当所にて年金管理を行います。納付期日が迫ってくると案内をし、権利の確実な維持を図ります。当所では安全を期して、管理用ソフトウエアと手による筆記とを兼用して管理しています。 |
| 顧客が他社等と契約しようとする場合に、契約書の作成はもとより、他社の契約書のチェックや書換の提案を行います。又、必要に応じて、契約会議等に同席して顧客の支援を行います。 |
| 知的財産権の相談を随時受けたり、アドバイス等を継続的に顧客に提供するために顧問契約を承っています。又、スポット的には、知的財産権の戦略的な提案を顧客にしたり、無料相談を含む相談業務全般を行っています。 |
| 一般の多くの人たちに知的財産権を有効活用して頂こうとの主旨で各種セミナーの講師を承っています。又、将来の日本を背負う学生に対して知的財産権の知識を与えるべく、大学での講師活動も実施しています。又、機会があればテレビ出演等をして知的財産権の普及に努めています。 |
| 講演での知的財産権の普及では場所的、時間的制約があるためその伝達力には制限があります。そこで、講演を補完すべく知的財産権に関する書籍を出版しています。時間の許す限り、今後も新たな書籍の執筆も行っていきたいと願っています。 |
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