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【役立ち知識:著作権】時事の報道のための利用
(2016/04/22)
 
 テレビや新聞等のメディアで日々様々なニュースが報道されますが、その報道において、音楽、映像、イラストなどの著作物が含まれることがあります。一方、著作者は、その著作物について放送などを行う公衆送信権を独占的に有していますので、テレビ局などの報道機関はその報道の際、著作者に使用許諾を得る必要があるようにも思われます。しかしながら、逐一このような使用許諾を得なければならないと報道活動が立ち行かなくなる虞があります。

 そこで、著作権法では、「時事の事件」を「報道」する場合には、その事件を「構成した著作物」や、その事件の過程で「見られたり聞かれたりした著作物」に限り、報道の目的上正当な範囲内において放送等に自由に利用することを認めています。尚、その出所を明示する慣行があるときは「出所の明示」も必要となります。

 例えば、美術館から絵画が盗まれた事件を報道する場合、盗まれた絵画を報道するようなケースがこれに該当します。


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