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【役立ち知識:特許】出願審査請求料返還制度
(2017/02/10)
 
 特許出願後に権利化を希望する場合には、出願審査請求を行います。出願審査請求自体は、取り下げることができません。そのため、出願審査請求を行った後に、例えば商品化されず権利化の必要性がなくなってしまったような場合等には、納付した高額な出願審査請求料が無駄になってしまいます。

 しかし、特許庁が審査に着手する前であれば、この特許出願を取り下げ又は放棄を行い、その取り下げ又は放棄をしてから6ヶ月以内に出願審査請求料の返還請求を行うことで、納付した出願審査請求料の1/2(半額)が返還される制度があります。特許庁が審査に着手する前とは、具体的には、拒絶理由通知が到達する前や、特許査定の謄本の送達前等を示します。

 返還請求の対象には、国内優先権を主張した際の先の基礎出願や、実用新案登録出願又は意匠登録出願へ出願変更したもとの特許出願も含まれます。尚、国内優先権を主張した後の特許出願において、権利化を希望する場合には、新たに出願審査請求を行う必要があります。

 この返還制度を利用しても半額は負担することになるため、出願審査請求は、慎重に行うべきと言えます。尚、特許庁の下記のサイトで、審査請求料返還制度について詳しく記載されています。

特許庁:「審査請求料返還制度について | 経済産業省 特許庁」


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