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【手続情報:商標】商品及び役務の区分に関する改正
(2017/02/17)
 
 商標登録出願では、標章と共に使用する商品又はサービス(役務)を指定する必要があります。特許庁は、国際的な商品及び役務の区分を定めるニース協定に規定される国際分類に即して、この商品や役務を第1類、第2類・・といった形でグループ分けしています。これを「商品及び役務の区分」と言い、この区分の数で印紙代が変わります。

 商品及び役務の区分に関する商標法施行規則は、国際分類の改訂に合わせて、約5年に一回大幅な改正が行われます。例えば、本年1月1日から適用された改正では、運動用具などに関する区分(第28類)に分類されていたスキーワックスは、工業用油などに関する区分(第4類)に移行されたり、電気通信機械器具などに関する区分(第9類)にスマートフォンや腕時計型携帯情報端末などの表示が追加されたりしています。逆に、懐炉灰など表示が削除されたものもあります。

 尚、昨年までの出願については古い区分がそのまま適用されます。

 又、区分は比較的似たようなもの、関係があるもの同士がまとめられる傾向にありますが、審査における実際の商品及び役務の類否関係は、区分ではなく、類似群コードと呼ばれる別の分類符号に基づいて判断されます。


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