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【役立ち知識:特許】中小企業等の特許料等の新減免制度
(2019/07/24)
 
 平成30年度特許法改正に基づき、特許庁が定める「中小企業」等に該当しており、2019年4月1日以降に審査請求を行う案件については、従前のような特段の証明書の提出なしに、所定の手続に係る特許庁の費用(審査請求料、第1年分〜第10年分の特許料)が半額に軽減されるようになりました。

 また同様に、2019年4月1日以降にPCT(特許協力条約;世界の条約加盟国に一括して出願を行える制度)を利用した国際出願を行った案件については、特許庁の費用が半額に軽減(国際出願手数料は出願手続後に半額を交付。送付手数料・調査手数料・予備審査手数料は半額に軽減。)されるようになりました。

 「中小企業」とは、「大企業に支配されておらず、且つ、従業員数か資本金額のいずれかが一定以下(例えば製造業であれば従業員数300人以下あるいは資本金額3億円以下、又例えば卸売業であれば従業員数100人以下あるいは資本金額1億円以下、など。)」の企業を指します。

 又、所定の個人事業主・組合・NPO法人・研究開発型中小企業も半額軽減の対象であったり、中小ベンチャー企業や小規模企業は1/3に軽減されたりします。制度の詳細は下記の特許庁HP(※)をご参照ください。

 審査請求料及び特許料の減免については、中小企業等であることに特段の証明は必要なく、減免を受ける旨等を手続の際に一筆記載すれば良いこととなりました。又、国際出願に係る諸手数料の減免についても同じく簡便となり、まず、国際出願手数料の交付金については国際出願手数料を納付した日から6ヶ月以内に所定の申請書を提出すると、1ヶ月程度で交付の可否の通知が来ます。又、送付手数料等の軽減については国際出願の願書に、軽減申請書を添付する等します(こちらは手続後に軽減申請書を提出しても軽減措置の適用不可)。

 以上のように、新減免制度は従前の旧減免制度と比べ手続が簡素化され、利用しやすくなりました。


(※)
特許庁「2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について」
特許庁「国際出願促進交付金の交付申請手続」
特許庁「国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続(2019年4月1日以降に国際出願をする場合)」


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